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長期間の別居

現在、夫とは5年間も別居しており、お互い連絡も取り合っていませんし、経済的な援助も全く受けていません。最近、新しく交際を始めた男性がおり、ゆくゆくはその人と結婚をしたいので、夫とは離婚をしたいと思っています。離婚できるでしょうか。

法律上は、婚姻関係が破綻していれば離婚が認められますが、その判断は、客観面が重視され、特に別居の有無、期間が重視されます。一般的に5年間別居していれば、特段の事情がない限り、離婚が認められるでしょう。
ただし、別居を開始した原因がご自身の不倫行為にある場合などは、離婚が認められないこともあるので注意が必要です。

別居と離婚事由の関係

長期間の別居配偶者との同居が耐えられなくなり、別居を開始して、相手に離婚を突き付けたはいいものの、相手が頑として応じず、離婚事由もないため裁判離婚ができず、時間だけが経過している、というケースも多くあります。
そのような場合でも、別居期間が長期に及ぶと、婚姻共同生活を回復する見込みがないものとみなされ、離婚が認められるようになります。

どのくらいの別居期間が必要かについては、5年が一応の目安とされています。
ただし、同居期間の長さ、別居に至った事情、子どもの有無、経済的事情、別居後の交流状況、離婚請求する側の有責性の有無などさまざまな事情が考慮されて、より短い期間でも離婚が認められることもあれば、より長い期間でも離婚が認められないこともあります。
例えば、若い夫婦で、同居して1年程度しかたっておらず、二人の間には子どももいないという場合であれば、婚姻関係により二人を拘束し続けても意味はありませんから、2年程度の別居期間でも離婚が認められることもあるでしょう。
逆に、夫が愛人を作って出ていき、妻が幼い子供を養いながらなんとか日々の生活を続けているという場合、夫からの婚姻費用の支払が妻子の生活を支えるうえで必要不可欠な場合もありますから、7、8年程度の別居期間があっても離婚できないこともあります。
まさに、その夫婦の実情に即した判断がなされるのです。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

別居期間のみならず、当該夫婦の実情などから、別居を理由とする離婚が可能なのか、現状では難しいとして、離婚のためにどのようなことをすべきなのかについて、適切なアドバイスを差し上げます。
その上で、相手方に対して、離婚請求する場合は、調停申立て、訴訟提起など、目的を実現するまで全面的にサポートいたします。

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