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「協議離婚」で大切なこと。

自分の中では離婚する意思は固まっていますが、まだ相手にその気持ちを伝えていません。離婚自体のほか、どのようなことを取り決めておくべきでしょうか。また、どのように話し合いを進めたらよいでしょうか。

協議離婚をする場合であっても、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流の問題について話し合い、極力、離婚協議書を「公正証書」の形にしておくべきです。
まずは、協議離婚に向けて夫婦で話し合いをするのが一般的ですが、当事者間で話し合いが難しいようであれば、弁護士を代理人に立てることも可能です。

離婚する前に、話し合うべきこと

「協議離婚」で大切なこと。協議離婚であれば、夫婦で話し合い、離婚届に署名捺印して、市町村役場に届出することにより、離婚が成立します。離婚の約90%が、この協議離婚であり、もっとも簡単な方法といえるでしょう。

離婚は、財産分与や慰謝料、養育費などを決めなくても成立させることができますので、離婚の話し合いをする際は、このあたりに気が回らないことも多いでしょう。しかし、これらが積み残しになっていると、離婚後も再度相手と話し合いをもたなければならなくなり、大きなストレスを抱え込むことになってしまいます。
そのため、協議離婚の際には、これらの問題についてもできる限り話し合いをし、「離婚協議書」を作成しておくべきです。
なお、離婚協議書を作成する際は、執行認諾文言付の「公正証書」によることをお勧めします。裁判をしなくとも、給料や預貯金の差押えなどが可能になるからです。

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弁護士に依頼する前に、夫婦間で離婚について話し合いを持つのが通常だと思いますが、当事者同士では、相手が聞く耳をもたない、感情的になって話にならないといったケースも多いでしょう。
そのような場合には、弁護士に離婚協議を依頼することも可能です。
弁護士が代理人につけば、離婚に際して決めておくべき事項(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など)について、抜かりなく話し合い、取り決めを行うことができ、思いがけず損をするといった心配がなくなります。そのため、協議離婚の場合でも、弁護士に相談しながら進めていくほうがよいでしょう。

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