事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
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- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
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「調停離婚」って何?
夫に離婚を申し出ていますが、全く聞く耳を持たず話し合いになりません。そのような場合、調停を申し立てるべきだと聞きましたが、私は裁判所に行ったことなどありませんし、どのような手続きなのか不安です。
調停は、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。調停委員が双方の話を別々に聞いて、歩み寄りを促すことで、合意による解決を目指します。
離婚の合意成立に至らなかった場合、あるいは相手が裁判所に来なかった場合は、調停不成立により終了します。
離婚調停とは
調停といっても一般の方にはなじみがないでしょう。裁判との違いを聞かれることもよくあります。
調停は、裁判と全く別物で、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。
双方の当事者が、それぞれ別々に調停室に入り、2名の調停委員(男女のペア)に言い分などを伝えて調整してもらいます。相手と顔を合わせずに済みますので、冷静に話を進めることができます。
なお、調停委員の方にお話しする際に、緊張してうまく話ができないという方も多くいらっしゃいますが、通常、調停委員の方は、親切、丁寧に話を聞いて下さいますし、マナーをもって臨む限りは、自分の考えや気持ちを遠慮なく率直にお話しいただいても問題ありません。
協議離婚とは違い、離婚に付随する問題(お金や子どもの問題)についてもあわせて話し合いがなされるのが通常ですので、問題が後日に積み残しになることは少ないといえます。
ただし、あくまでも話し合いであることから、相手との間で合意形成ができなかった場合や、相手がそもそも裁判所に来なかった場合は、それ以上進めようがありませんので、調停不成立により終了します。
その場合は、離婚訴訟を提起するか否かを改めて検討することになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
調停自体は、当事者だけでも可能ではあります。
しかし、調停を利用するにあたっては、書面作成や必要書類の収集など、煩雑な事務作業も多くあります。調停委員への事情説明もご自身だけで行わなければなりませんし、細かい疑問点などが生じても、気軽に聞ける相手もいません。また、調停を進める中で、相手と裁判所外でやり取りをする必要が生じることもよくありますので、代理人を立てた方が、より円滑に話し合いを進めることができるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所にご依頼いただければ、煩雑な事務作業、相手との折衝などは全て横須賀・三浦法律事務所が代行しますし、調停期日でも常にお客さまの隣でサポートいたします。