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横須賀・三浦法律事務所
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婚約破棄された…。
私は、数か月前、交際相手の男性と婚約をし、結婚に向けた準備を進めていましたが、突然婚約を破棄されました。相手を許すことはできません。どのような法的手段を執ることができますか。
相手方に対し、婚約破棄により生じた損害(婚姻準備費用、退職による逸失利益等)の賠償、及び精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めることができます。
婚約とは何か
婚約(婚姻予約)とは、将来適法な結婚をすることを目的とする男女間の契約のことをいいます。
婚約が成立すると、当事者双方は、誠実に交際し、結婚に向かって努力する義務を負うことになります。もっとも、結婚を強制することはできませんので、婚約が不当に破棄された場合は、損害賠償、慰謝料請求により相手の法的責任を追及することになります。
どんなときに婚約成立といえる?
婚約が成立するための形式的な要件はなく、当事者同士が誠心誠意をもって将来夫婦となることを約束すれば婚約は成立します。婚約成立にあたって、父母の同意、結納など決まった様式はないということです。また、結婚することを周囲に打ち明けていなくても、婚約は有効に成立します。
もっとも、そのような「約束」があったかどうかを判断するにあたっては、結婚に向けて、男女間でどのような行為を行っていたかが問題となりますので、結納をはじめ、結婚相手として父母に紹介したことなどは、婚約の成否を判断するにあたって、重要な事実となります。単に、性的関係を伴う共同生活(同棲)があっても、直ちに婚約が成立していることにはなりません。
婚約を不当に破棄されたら
相手方が婚約を不当に破棄した場合でも、法律上、結婚を強制することはできませんから、婚約破棄によって生じた損害の賠償を求めていくことになります。婚姻が成立することを前提とし、これを信頼して支出した財産損害、逸失利益、精神的損害につき、賠償を求めることができます。例えば次のようなものです。
財産損害
婚姻披露の費用、仲人への謝礼金、結婚式場や新婚旅行等の申込金やキャンセル料
退職による逸失利益
婚約が成立し、結婚準備のため勤務先を退職したり、転任・転職したなどの事情がある場合、そのような事情がなければ得られたであろう給料分(逸失利益)
精神的損害
婚約解消の時期やそれまでの交際の程度、婚約解消に至る事情、婚約解消に至る事情、婚約解消による痛手の大きさなどを総合的に斟酌する。
婚約破棄と第三者への賠償請求
第三者の行為が原因で婚約破棄に至った場合、不当に破棄された側は、その第三者に対して損害賠償の請求をすることができます。
交際相手の親族が介入してきて、破談に追い込まれた場合などがよく問題となります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
婚約破棄の問題を解決することは、必ずしもお金の問題だけではなく、自分が前を向いて新たな人生を歩んでいくうえで非常に大切なことです。
横須賀・三浦法律事務所は、法律論だけではなく、お客さまの心情を裁判上の主張に適切に顕出させ、納得して次のステップに進めるようお手伝いさせていただきます。