事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫
アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
DVを受けている
夫からDV(家庭内暴力)を受けています。離婚できるでしょうか。
実際に離婚が認められるか否かの判断にあたっては、程度や状況等も考慮されますが、DVは、離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」となる可能性があります。
DVで離婚できる?
DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)は、離婚事由であるところの「婚姻を継続し難い重大な事由」となる可能性があります。
もちろん、口論の末につい一発平手打ちをしてしまったなどの場合で、それが原因で即離婚が認められるわけではありませんが、暴力を振るった事実は、裁判所の判断に大きな影響を与えるものといえます。
DVには、暴行等の身体的暴力だけではなく、一般的には無視、暴言、支配などの精神的暴力も含まれます。ただし、離婚訴訟においては、精神的暴力だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められず、それによって別居に至ったなど、精神的暴力によって婚姻関係が破綻したことが必要です。
DVを受けたら
DVを受け、それにより離婚を意識している場合は、医師に診断書を作成してもらい、また患部を写真撮影するなどして、証拠を保全しておくべきです。
その後もDVを受ける恐れがある場合などは、弁護士、警察や市区町村の福祉事務所などに相談しましょう。一時的に保護してくれるシェルターなどの紹介を受けることができます。
また、DV被害を食い止めるための法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)があり、この法律に基づいて、配偶者による待ち伏せやつきまといの禁止、住居からの退去について、裁判所から命令を出してもらうことができます(接近禁止命令、退去命令等)。
申立てにあたっては、DVの内容や、現在の状況(シェルターに避難しているなど)を申立書に詳細に記載し、裏付けとなる診断書等を併せて提出します。
調停などで夫と顔を合わせるのが怖い場合は
調停期日などで、相手から暴言、暴力を受けるおそれがある場合は、その旨を裁判所に事前に上申しておくことで、相手と接触しないよう配慮を受けることができます。具体的には待合室のフロアを別にしたり、調停期日の日時や時間をずらすなどです。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
DV案件は、事件の性質上、極めて緊急を要する事件ですので、当事務所も保護命令の申立て等迅速に対応いたします。また、当然のことですが、新居等相手方に知られることのないよう個人情報は厳重に管理し、お客さまの秘密を守りながら相手方との交渉に臨みます。