横須賀の弁護士トップ > 離婚・男女トラブル > DVを受けている

離婚・男女トラブル

不倫相手への慰謝料請求

どんなときに離婚できる?

離婚の話し合いはどう進める?

離婚と「お金」

離婚と「子ども」

男女トラブルのご相談

弁護士費用

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

DVを受けている

夫からDV(家庭内暴力)を受けています。離婚できるでしょうか。

実際に離婚が認められるか否かの判断にあたっては、程度や状況等も考慮されますが、DVは、離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」となる可能性があります。

DVで離婚できる?

DVを受けているDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)は、離婚事由であるところの「婚姻を継続し難い重大な事由」となる可能性があります。
もちろん、口論の末につい一発平手打ちをしてしまったなどの場合で、それが原因で即離婚が認められるわけではありませんが、暴力を振るった事実は、裁判所の判断に大きな影響を与えるものといえます。
DVには、暴行等の身体的暴力だけではなく、一般的には無視、暴言、支配などの精神的暴力も含まれます。ただし、離婚訴訟においては、精神的暴力だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められず、それによって別居に至ったなど、精神的暴力によって婚姻関係が破綻したことが必要です。

DVを受けたら

DVを受け、それにより離婚を意識している場合は、医師に診断書を作成してもらい、また患部を写真撮影するなどして、証拠を保全しておくべきです。

その後もDVを受ける恐れがある場合などは、弁護士、警察や市区町村の福祉事務所などに相談しましょう。一時的に保護してくれるシェルターなどの紹介を受けることができます。
また、DV被害を食い止めるための法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)があり、この法律に基づいて、配偶者による待ち伏せやつきまといの禁止、住居からの退去について、裁判所から命令を出してもらうことができます(接近禁止命令、退去命令等)。
申立てにあたっては、DVの内容や、現在の状況(シェルターに避難しているなど)を申立書に詳細に記載し、裏付けとなる診断書等を併せて提出します。

調停などで夫と顔を合わせるのが怖い場合は

調停期日などで、相手から暴言、暴力を受けるおそれがある場合は、その旨を裁判所に事前に上申しておくことで、相手と接触しないよう配慮を受けることができます。具体的には待合室のフロアを別にしたり、調停期日の日時や時間をずらすなどです。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

DV案件は、事件の性質上、極めて緊急を要する事件ですので、当事務所も保護命令の申立て等迅速に対応いたします。また、当然のことですが、新居等相手方に知られることのないよう個人情報は厳重に管理し、お客さまの秘密を守りながら相手方との交渉に臨みます。

≪ 性格の不一致 | セックスレス・異常性癖 ≫