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横須賀・三浦法律事務所
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財産分与、名義が夫でも共有財産
離婚の際は財産分与をしてもらえると聞きますが、預貯金や不動産は全て夫の名義になっています。
財産分与にあたっては、名義ではなく実態が重視されます。たとえ夫名義の財産であっても、婚姻期間中に、夫婦の協力の下に得た財産であれば、当然に共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
「財産分与」はどのように行う?
夫婦の財産は、原則として共有財産とされていますので、離婚する場合は、これを分けることになります。
婚姻生活の中で、どのような財産を築いてきたかをリストアップしてみて下さい。一般的には、不動産、預貯金、保険の解約返戻金などがあるほか、夫の退職が間近に迫っているなどの事情があれば、退職金も財産分与の対象になります。
財産分与の対象となるのは、あくまでも共有財産のみで、結婚前から所有していた財産や、婚姻期間中であっても、相手とは無関係に取得した財産(自分の親の財産を相続した場合など)は、分割の対象となりません。
また、財産分与にあたっては、「名義」はそれほど重要ではありません。
不動産の名義が夫であっても、婚姻期間中に購入し、ローンを返済してきたのであれば、夫婦の共有財産ですし、子どもの将来のため、子どもの名前で預貯金をしていた場合でも、お金の出元が婚姻期間中の夫の給料であれば、やはり夫婦の共有財産と評価されます。
財産分与はあくまでも財産の清算の問題ですから、どのような原因で離婚に至ったかは問題とならず、2分の1ずつに分けるのが基本です。
話し合いの方法は
離婚前であれば、離婚の申入れと合わせて、財産分与を求めるのが通常です。離婚にあたって財産分与を行うことは必ずしも必須ではありませんが、大抵の場合、離婚後は容易に話し合いに応じなくなるので、財産分与の問題を積み残しにするのは適切ではありません。
後日、確実に履行されるよう、離婚協議書を公正証書で作成するか、それが難しいようであれば、離婚調停を申し立てるべきでしょう。
離婚後であっても、財産分与の請求は可能です。その場合、やはり家庭裁判所に財産分与を求める調停を申し立てることになります。
ただし、財産分与請求権は、離婚から2年で時効にかかるため、注意が必要です。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
離婚成立を焦るあまり、財産分与に関する協議を詰めることなく、離婚届にサインしてしまうことも珍しくありません。しかし、離婚で損をしないためには、専門家のサポートを得ながら、冷静かつ慎重に協議を進めていく必要があるのです。
横須賀・三浦法律事務所は、お客さまの最大利益の実現を目指して、全力でお客さまをサポートいたします。