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横須賀・三浦法律事務所
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「年金分割」って何?
離婚した場合、夫がもらう年金の一部をもらえると聞きましたが、どのくらいもらえるのでしょうか。
離婚する際、「年金分割」を求めることができます。これは、夫が納めてきた厚生年金保険、共済年金の保険料について、その納付実績を分割するもので、年金受給年齢に達した際、妻自身が保険料を納めてきたのと同様に年金を受け取れます。
年金分割とは?
年金分割とは、婚姻期間中の、厚生年金又は共済年金の保険料納付実績を分割する制度です。
夫が会社勤め又は公務員の場合、国民年金のほかに、厚生年金、共済年金に加入していますが、妻が専業主婦の場合は、妻自身は国民年金(基礎年金)にしか加入していないことになりますから、離婚後、受け取れる年金額に差が出てしまいます。
しかし、夫が厚生年金、共済年金の保険料を納付できた背景には妻の貢献もあるのですから、その貢献を年金額に反映させるため、年金分割の制度が生まれました。
分割の対象となるのは厚生年金又は共済年金のみであり、配偶者の国民年金(基礎年金)まで分割の対象となるわけではありません。
また、対象期間は婚姻期間中ということになります。
年金分割というと、「夫がもらえる年金の最大半分をもらえる」といわれることもありますが、以上のように、実際には分割の範囲はある程度限定されていることに注意が必要です。
どのように請求する?
まず、相手の年金額がいくらであるのか、年金の加入状況はどうなっているのかを知る必要があります。
そこで、年金分割を求めるうえで必要な情報を提供する制度が設けられています。
年金分割のための情報提供請求は、①年金分割のための情報提供請求書、②年金手帳等、基礎年金番号を明らかにすることができる書類、③戸籍謄本を、年金事務所に提出することによって行います。
なお、離婚成立後であっても、 2年が経過する前であれば、情報提供請求ができます。
年金分割は合意により行うことができ、按分割合も話し合いで決めることができます。ただし、その場合は、公正証書(または公証人の認証を受けた私署証書)を作成しなければなりません。
当事者間の話し合いによっては合意ができなかった場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所は、当事者の申立てにより、一切の事情を考慮して年金分割の割合を定めることができるとされています。
離婚前の夫婦であれば、離婚調停の付随申立てとして、年金分割を求めるのが一般的です。
既に離婚が成立している場合は、按分割合を定める調停の申立てを行います。
離婚が成立した後、年金分割の合意や調停、審判に基づいて、「標準報酬改定請求」を行います。
所定の請求書に必要事項を記載し、請求する側の現住所を管轄する年金事務所を経由して日本年金機構に提出します。標準報酬改定請求は、原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内に行わなければなりません。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
以上、原則的な部分だけを簡単に説明してきましたが、「何かよく分からない…」という方も多いでしょう。
年金分割の請求自体は、それほど難しい、ややこしい手続きではありませんが、普段聞きなれない言葉や書類がいろいろと出てくるので、抵抗を感じてしまう方も多いと思います。
年金分割の請求ができる立場にあるけど、自分一人で手続きを進めるには不安があるという場合は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。より分かりやすくご説明差し上げることはもちろん、事務手続き一切について代行いたします。