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合意したのに子に会わせない場合

調停で、月に1回子どもに会えることになったのですが、元妻が何かと理由をつけては私に会わせようとしません。どのすればよいでしょうか。

相手が調停での合意事項を守らない場合、裁判所から相手方に対し履行勧告をしてもらうことができます。それでも履行しない場合は、裁判所に、不履行へのペナルティを定める「間接強制」の決定を求めることができます。

子どもに会わせない場合の具体的対処方法

合意したのに子に会わせない場合面会交流の合意をしたのに、その内容どおりに会わせてくれないというケースは決して珍しくありません。
このようなとき、相手は、「子どもがあなたと会いたくないといっている」などと言ってきますが、その真偽はともかく、相手の一方的な判断で面会を妨げられるのは納得がいかないでしょうし、基本的には不当というべきでしょう。
調停での合意事項を相手が守らない場合、裁判所から相手方に対し、合意に基づいて面会交流をさせるよう、勧告してもらうことができます(履行勧告)。
ただし、この勧告には法的拘束力がないため、相手が応じるとは限りません。

次の方法としては、間接強制の申立てをするという手段があります。事案によっては、例えば、「不履行1回につき、10万円を支払う」といった決定を裁判所からもらうことができます。
相手が面会交流させず、且つ、任意に決定で決められたお金を支払わない場合は、給料や預貯金などの差押えが可能となります。

子どもに与える影響

間接強制は、相手に面会交流をさせる動機を与えるものですが、たいてい、間接強制の決定が出るほど父母の関係がこじれている場合、決定が出ても面会交流に応じないことも少なくありません。
子どもに会わせてもらえない父は、「それならば」と、母の預貯金や給料を差し押さえるのですが、そうすると、母が子どもに対し、「父は強欲で、自分のことしか考えていない」などと吹き込むことになり、今度は親子関係までもが、悪化してしまいます。
間接強制などの荒療治に出なくても、将来、子どもが精神的に成長することで、父母間の確執を客観的に見られるようになり、父親の愛情や経済的な援助等を知り、子ども自らの意思で会いに来ることもあります。
直ちに会うことにこだわるのではなく、子どもの心情なども考えながら、親子関係を長期的、大局的な見地から考えていくことも、大切だといえます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

面会交流の合意からある程度の期間が経っている場合は、改めて調停を起こして、再度話し合いの機会を持つことも選択肢の一つです。また、間接強制の申立てや、その決定に基づく強制執行も、事案によっては有効なこともあるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所では、いずれの手続が適切なのか、お客さまとともに考え、手続き全般についてサポートしていきます。

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