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離婚までの生活費はもらえる?

これ以上、夫との同居は耐えられません。一刻も早く子どもと一緒に家を出たいのですが、私は専業主婦なので、夫の収入がないと生活していくことができません。どうしたらよいのでしょうか。

別居を始めたとしても、離婚が成立するまでは夫婦であることに変わりないのですから、夫に対して、生活費の一部を請求できます。

婚姻費用って何?

離婚までの生活費はもらえる?専業主婦であったり、パート収入がない場合、経済的な理由から別居に踏み出せないでいるケースも多いと思います。
もちろん、別居するにあたっては、新たな住居を確保するための初期費用がかかりますし、基本的には、日々の生活費を夫に頼ることができなくなるのですから、それなりの備えや計画が必要になります。
しかし、法律上は、別居をしていても夫婦は夫婦であり、その生活費(「婚姻費用」といいます)は配偶者間で分担しなければならないとされています。
そのため、離婚するまでの間、生活費の一部を夫に負担させることができるのです。

いくらもらえる?

いくらもらえるのかについては、当事者間で自由に協議し、決めることができます。
しかし、別居するか否かの夫婦のことですし、テーマが、別居中の妻に月々いくらお金をはらうか、というものですから、まともな話し合いが成立することは少ないでしょう。
普通は、家庭裁判所に対して調停を申し立てて請求することになります。(離婚請求と一緒に請求することが多いです。)

家庭裁判所でも、話し合いで金額を決めるという建前になっていますが、実務上は、「婚姻費用算定表」を基本として話し合いを進める方式が定着しています。
子どもの人数や夫婦双方の収入によって、月々負担すべき金額の概算が表になっています。
この表でみると、例えば、
夫の収入500万円、妻の収入0円、10歳の子がいる場合:
妻は夫に、8~10万円を請求できる
夫の収入750万円、妻の収入100万円、17歳の子と13歳の子がいる場合
妻は夫に、14~16万円を請求できる
ということになります。

この「婚姻費用算定表」は東京家庭裁判所のホームページで公開されております。

調停とは

調停といっても一般の方にはなじみがないでしょう。裁判との違いを聞かれることもよくあります。
調停は、裁判と全く別物で、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。
双方の当事者が、それぞれ別々に調停室に入り、2名の調停委員(男女のペア)に言い分などを伝えて調整してもらいます。相手と顔を合わせずに済みますので、冷静に話を進めることができます。
なお、調停委員の方にお話しする際に、緊張してうまく話ができないという方も多くいらっしゃいますが、通常、調停委員の方は、親切、丁寧に話を聞いて下さいますし、マナーを持って臨む限り、自分の考えや気持ちを遠慮なく、率直にお話しいただいても問題ありません。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

長期間別居をしており、これまでに婚姻費用を請求していなかった場合でも、過去の分について、さかのぼってこれを請求することはできません。相手に対して婚姻費用の請求ができるのは、あくまでも請求時からとするのが現在の実務運用です。
そこで、当事務所が婚姻費用請求のご依頼をお受けした場合は、特段の事情がない限り、当月中に速やかに調停の申立てを行います。

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