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離婚後でもお金を請求できる?

離婚してから、2年が経とうとしています。当時は離婚することだけで精いっぱいで、お金のことを話し合うだけの余裕がありませんでした。今からでも請求はできるのでしょうか。

離婚に際して、お金の問題が積み残しになることは珍しくありません。離婚後であっても、各種金銭請求は可能ですが、期限(消滅時効、除斥期間等)に注意が必要です。

各種金銭請求と時効期間

離婚後でもお金を請求できる?離婚にあたって、お金の問題を取り決めることは必要条件ではありませんので、特に協議離婚をした場合は、積み残しになっていることが少なくありません。離婚後であっても各種金銭請求はできますが、期限(消滅時効、除斥期間)に注意が必要です。

  • 離婚慰謝料の請求権は、離婚から3年で消滅時効にかかります。
  • 財産分与は、離婚から2年で請求できなくなります。その期間は時効ではなく、除斥期間といって、時効のような「中断」(進行期間のリセット)が認められていませんので、必ず離婚から2年以内に裁判所に申立てをする必要があります。
  • 養育費の請求権は、現在から子どもが成人するまでの間のものは、たとえ離婚から何年経っていようと請求することができます。「養育費を請求しうる地位」は時効により消滅しないからです。
    既に取り決めしてある養育費で不払いになっているものについては、養育費の決め方が、年又はこれよりも短い時期(月など)による場合(定期給付債権)は、支払時期が到来した時点から5年で消滅時効にかかります。それ以外の方法で養育費の支払時期を定めている場合は、10年で時効にかかると考えられます。
  • 年金分割(年金事務所等に対する標準報酬改定請求)は、原則として、離婚から2年で請求できなくなります。離婚から2年が経過する前に分割割合に関する調停や審判を申し立てた場合で、離婚から2年経過後に調停が成立、あるいは審判が確定したときは、調停成立等から1か月以内であれば標準報酬改定請求ができます。
    いずれにしても、離婚から2年以内に、年金分割に向けた具体的なアクションをとる必要があるということです。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、時効など期限が迫っている場合は、ご相談をお受けした日から一両日中に裁判所への申立てを行うなど、迅速な対応を致しております。その後の手続についても、常にお客さまにご報告、ご相談を差し上げながら、早期解決に向けて手続きを進めていきます。

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