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横須賀・三浦法律事務所

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離婚問題の弁護士費用

離婚事件のご依頼をいただいた場合

通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。任意での話し合いや調停(裁判所での話し合い)がまとまらず、訴訟を起こすことになった場合は、別途費用(追加の着手金)をお支払いいただくことになります。

  内容 金額
着手金 事件の着手にあたってお支払いいただく費用 300,000円+税
成功報酬 離婚、認知などの調停の目的を達成したとき 400,000円+税
調停の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など。 上記を上限としつつ、
協議のうえ減額。
裁判・着手金 調停から引き続き、裁判のご依頼をお受けした場合 200,000円+税
裁判・成功報酬 離婚、認知などの裁判の目的を達成したとき 400,000円+税
裁判の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、裁判上の和解で婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など) 上記を上限としつつ、
協議のうえ減額。
  • 調停で離婚が成立した場合、ご負担いただく弁護士費用の総額は、700,000円+税になります(調停の着手金300,000円+税+調停の報酬金400,000円+税)。
  • 裁判で離婚が成立した場合、ご負担いただく弁護士費用の総額は、900,000円+税になります(調停の着手金300,000円+税+裁判の着手金200,000円+税+裁判の報酬金400,000円+税)。
  • 離婚に伴い、財産分与や慰謝料の支払いを受けた場合、事前の協議に基づき、その経済的利益の額に応じて、別途弁護士費用を申し受けます。
  • 早期かつ容易に離婚、認知の目的を達成した場合は、内容に応じて、費用の減額をいたします。

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