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横須賀・三浦法律事務所
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養育費、いくらとれる?
夫と離婚したいのですが、まだ成人していない子どもがおり、今後の生活が不安です。夫からはいくら養育費が取れるのでしょうか。
裁判所の審判で認められる養育費の金額は、算定表から算定することができます。審判前の調停でも、これを参考に話し合いを進めるのが通常です。
養育費はどのように算出する?
子どもを養育するにあたっては多くのお金がかかりますし、たとえ両親が離婚しても親子関係は変わらないのですから、子どもを引き取った方は、他方に対して養育費を請求できます。
いくらもらうのかについては、当事者間で自由に協議し、決めることができますが、実務上は、「養育費算定表」に基づいて話し合いを進める方式が定着しています。
子どもの人数やもと夫婦双方の収入によって、月々負担すべき金額の概算が表になっています。
この表でみると、例えば、
元夫の収入500万円、元妻の収入100万円、10歳の子を妻が引き取った場合:
元妻は元夫に、4~6万円を請求できる
元夫の収入900万円、元妻の収入400万円、17歳の子と13歳の子を妻が引き取った場合
元妻は元夫に、10~12万円を請求できる
ということになります。
この「養育費費用算定表」は東京家庭裁判所のホームページで公開されております。
どのように話し合いを進める?
養育費については通常、家庭裁判所に調停を申し立てて、その中で話し合いを行うのが通常です。当事者同士で話し合いを行うと、将来、養育費の不払いが生じた際に、直ちに強制執行の手続きを執ることができず、支払を行う側としても、緊張感が緩みやすくなるからです。
なお、いきなり裁判所の判断を仰ぐ「審判」を申し立てることもできますが、その場合でも裁判所は職権で調停に付すことになります。
調停の席では、双方の就業・収入状況を報告し合うほか、子どもの就学や住宅ローンの状態などから、どの程度の養育費を支払うのが相当なのか話し合いをします。前述のように、基本的には算定表をベースにし、その他、当該夫婦の特殊事情などから調整を試みます。
調停で話し合いがつかなかった場合は、調停不成立となり、自動的に審判に付されます。審判では、収入状況等の資料に基づいて、裁判官が養育費の額を定めます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
ご本人の収入状況等の資料はご提示いただく必要はありますが、調停申立てにかかる事務手続き、申立書作成や、添付資料の収入等は全て横須賀・三浦法律事務所が行います。
また、調停期日においては、弁護士が、あなたと一緒に裁判所に赴き、あなたの隣でサポートいたしますので、裁判所を利用した経験のない方でも安心して手続きを利用することができます。
その他、ご不明な点がありましたら、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。