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離婚慰謝料と時効

離婚慰謝料に時効はあるのですか。

離婚慰謝料は、離婚から3年経過することにより、時効が成立します。

離婚慰謝料の時効とは

離婚慰謝料と時効例えば不貞行為やDVなどによって離婚を余儀なくされた場合、離婚成立後であっても慰謝料請求が可能です。ただし、離婚慰謝料の時効は3年とされており、3年が経過すると請求できなくなってしまいます。

時効により消滅させないためには、3年が経過する前に、裁判、調停、仮差押え等の措置をとる必要があります。また、裁判等をする時間的余裕がない場合は、催告(請求・督促のこと)することにより、6か月間、時効の完成を妨げることができますので、その間に裁判等の措置をとることになります。
なお、離婚慰謝料を分割払いしている場合は、支払のたびに時効が中断(リセット)され、最終支払時点からさらに3年間経過しなければ、時効は完成しません。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

時効完成が近づいている場合は、なるべくお早めにご相談ください。
横須賀・三浦法律事務所では、事案に応じて、一両日中に裁判や催告等の手続をとるなど、迅速に対応いたします。

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