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横須賀・三浦法律事務所
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親権と監護権とは?
夫と離婚する予定ですが、子どもの親権は絶対に取りたいと思っています。親権者はどのようにして決めるのでしょうか。また、別に「監護権」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。
協議離婚の際には、子どもの親権者を定める必要がありますので、もし話し合いがつかない場合は、離婚調停を申し立てて親権者についても話し合うことになります。
「監護権」とは、実際に子どもの面倒をみる権利のことで、財産管理や身分上の行為の代理を行う親権者と、実際に子どもの面倒をみる監護権者とを別にすることも、法律上は可能です。
親権者はどうやって決める?
協議離婚の際には、子どもの親権者を定める必要がありますので、話がまとまらなければ離婚調停を申し立てて話し合うことになります。実務上は、「離婚自体はお互いにやむを得ないと思っているが、どちらが親権をとるかでまとまらない」というケースも非常に多いです。
調停では、どちらが親権者になるべきかについて話し合いをしますが、まとまらなければ調停自体が不成立により終了します。その後は、離婚裁判を起こして、裁判の中で親権を求めていくことになります。
離婚請求を認容する場合は、裁判所が、親権者をどちらにするかを指定することになりますが、その際は、
- 父母の事情(監護に対する意欲、愛情の度合い、親の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、資格・収入などの経済力、実家の援助等)
- 子の事情(年齢、性別、医師、心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境変化による影響の度合い、親や親族との情緒的結びつき)
などが考慮されます。
親権者指定に関する実務運用とは
実務上では、次のような考え方があります。
継続性の原則
これまで実際に子を監護してきた方を優先させるという考え方です。養育環境を変化させることは子の情緒を不安定にするという懸念からです。
なお、この原則を逆手にとり、話し合いもせずに勝手に子どもを連れ去るケースもありますが、親権者としての適性に疑問がもたれ、親権をとるうえで却って不利な事情として考慮されます。
子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子に関しては、親権者の指定について裁判所が判断する場合、その子の陳述を聴くこととなっています。これに対して未就学児など幼い子の場合は、子の意思にとらわれず、大局的な見地から親権者の適性を判断します。
兄弟姉妹不分離の原則
親の都合で兄弟姉妹を離れ離れにするのは好ましくないとの考慮からです。ただし、兄弟姉妹の年齢やこれまでの養育環境など、個別の事情も考慮されます。
母親優先の原則
乳幼児については、特別な事情がない限り、母親に監護させるべき、との考え方です。
以上はあくまでも原則であり、実際には個別の事情を考慮して、親権者の指定がなされます。
親権と監護権の分属
「監護権」とは、実際に子どもの面倒をみる権利のことで、財産管理や身分上の行為の代理を行う親権者と、実際に子どもの面倒をみる監護権者とを別にすることも、法律上は可能です。
しかし、子の養育監護に適している方を親権者と定めるわけですから、一般的には親権と監護権とを分属させる必要はないはずです。分属によって、父母間の不信感が一層増大し、子に悪影響が及ぶことも懸念されます。
そのため、よほど例外的な場合でなければ、親権と監護権の分属が認められることはありません。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
お子さまの健全な成長といった観点なども踏まえながら、適切なアドバイスを差し上げ、目的実現に向けて全力を尽くします。