事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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親族関係の不和
夫の母親から耐えがたいいじめを受けています。夫に相談しても、何もしてくれません。離婚できるでしょうか。
親族との不和は、直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりません。しかし、配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合は、離婚請求が認められることもあります。
親族関係の不和で離婚できる?
結婚する当事者二人以外は、基本的には他人同士ですから、「真の家族のように和気あいあいと」、とはなかなかいかないものです。特に夫の両親と同居していった場合などは、価値観の違いや、夫に対する双方の思いなどから、深刻な対立に発展することも多くみられるところです。
親族関係については、基本的には夫婦関係とは別問題ですから、親族と仲が悪いからといって直ちに離婚が認められるということはありません。
しかし、親族関係の不和が、夫婦関係においても意味を持つ場合、つまり、配偶者がその不和を傍観し、むしろ親族に同調していた場合などは、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると評価されることもあります。そしてこの場合、離婚請求とともに、親族に対する慰謝料請求が認められる余地もあります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
親族関係の不和を理由とする離婚請求、慰謝料請求についても、ご相談、ご依頼をお受けしております。まずはご相談ください。