事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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離婚慰謝料、いくらとれる?
離婚の際には慰謝料を取れると聞きますが、どのような場合に、いくら取れるのでしょうか。
離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者に対して、他方配偶者が請求できるお金のことです。金額についてはケースバイケースではありますが、これまでの裁判例の集積により、おおまかな傾向はあります。
離婚の原因を作った側に請求できる「慰謝料」
財産分与とは異なり、「慰謝料」とは、離婚の原因を作った一方に、他方が請求できるお金のことです。(ただし、協議や調停の際には厳密に区別せずに進めることも多いですが。)
離婚の原因を作れば常に慰謝料が認められるというわけではなく、離婚原因となる行為が「違法」である必要がありますが、不倫やDVであれば、通常、問題なく違法性が認められます。
認められる慰謝料額はケースバイケースですが、裁判では、行為の悪質性や、婚姻期間、相手の資力などを参考に決められます。
不倫の場合であれば、概ね200万円~300万円が多いといえます。
どのようにして請求するか
弁護士が介入して慰謝料を請求する場合は、協議離婚申入書の中に慰謝料請求の記載を併せて行い、内容証明郵便で送付することが多いです。
請求に応じなければ、離婚調停を申し立て、その中で、財産分与や養育費の問題、親権の問題などとともに、慰謝料の支払いを求めていくことになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
内容証明の送付、離婚調停の申立てから、離婚成立までの間、トータルでサポートいたします。離婚や慰謝料請求などでお悩みの方は、横須賀・三浦法律事務所にまでご相談ください。