事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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DVと慰謝料
夫からのDVを理由に離婚する場合、慰謝料はいくら取れますか。
DVの内容(期間、回数、方法等)や、それによる受傷の程度により、慰謝料額が算定されます。DVにより後遺障害が生じた場合は、それによる逸失利益や後遺障害慰謝料も請求できます。
DVを理由とする慰謝料請求
DVにより、離婚する場合は、DVによる身体的苦痛や精神的苦痛に対する慰謝料と、離婚自体による精神的苦痛に対する慰謝料とを請求できます。
どの程度の慰謝料が認められるかはケースバイケースといわざるを得ませんが、算定に当たっては、DVの内容(期間、回数、方法等)や、それによる受傷の程度などが考慮されます。
過去の裁判例としては、夫の度々の暴力により、妻が右鎖骨骨折、腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負い、運動障害の後遺症が残ったケースで、離婚による慰謝料350万円のほかに、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益として、合計1714万円の損害賠償金を認めた裁判例もあります。
どのようにして立証する?
DVを受けたことで、離婚を意識している場合は、可能な限り医師の診断書をとり、患部を写真撮影するなどの方法で、証拠化を図るべきです。
また、DVを受けていることを記した日記なども、無関係な出来事も多く記載されているなど、不自然なものでなければ、証拠として認められる余地があります。
どのようにして請求する?
弁護士が介入して慰謝料を請求する場合は、協議離婚申入書の中に慰謝料請求の記載を併せて行い、内容証明郵便で送付することが多いです。
請求に応じなければ、離婚調停を申し立て、その中で、財産分与や養育費の問題、親権の問題などとともに、慰謝料の支払いを求めていくことになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
内容証明の送付、離婚調停の申立てから、離婚成立までの間、トータルでサポートいたします。離婚や慰謝料請求などでお悩みの方は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。