事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
離婚後の姓はどうなる?
仕事の都合上、離婚後も元夫の姓を名乗ることはできますか。
離婚によって、婚姻前の姓に戻ることになりますが、離婚から3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた姓を名乗ることができます。
離婚による復氏
民法767条1項では、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」と定められており、離婚の際は当然に復氏するとされています。
ただし、姓が変わると実生活で不都合が生じることもありますので、同条2項では、「離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」と定められています。
なお、離婚によって、姻族関係(配偶者の親族との関係)も当然に終了します。
死別による復氏
離婚した場合に対して、死別した場合は、当然に復氏するわけではありません。
ただし、生存配偶者が希望すれば、届出により、復氏することができます。
なお、姻族関係についても、死別により当然に終了するのではなく、届出(意思表示)によって終了します。