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離婚後の姓はどうなる?

仕事の都合上、離婚後も元夫の姓を名乗ることはできますか。

離婚によって、婚姻前の姓に戻ることになりますが、離婚から3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた姓を名乗ることができます。

離婚による復氏

離婚後の姓はどうなる?民法767条1項では、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」と定められており、離婚の際は当然に復氏するとされています。
ただし、姓が変わると実生活で不都合が生じることもありますので、同条2項では、「離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」と定められています。
なお、離婚によって、姻族関係(配偶者の親族との関係)も当然に終了します。

死別による復氏

離婚した場合に対して、死別した場合は、当然に復氏するわけではありません。
ただし、生存配偶者が希望すれば、届出により、復氏することができます。
なお、姻族関係についても、死別により当然に終了するのではなく、届出(意思表示)によって終了します。

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