事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
養育費を増額(減額)してほしい
私は会社を経営しているのですが、離婚した時期には事業もうまくいっており、比較的高額な養育費を定めたのですが、最近は売り上げも落ち込み、これまでどおりの養育費を支払っていくのが困難です。
養育費は、状況の変化に応じて、増減額を求めることができます。
養育費の増減額
養育費の具体的な金額をいくらにするのかについては、当事者間で自由に協議し、決めることができますが、実務上は、「養育費算定表」に基づいて話し合いを進める方式が定着しています。
そして、この算定表では、双方の収入状況と、子どもの人数・年齢によって、養育費の額が定められることになっています。
養育費は子どもが成人するまでのお金ですから、その額を取り決めた当時から、収入状況が大きく変化することも珍しくありません。その際は、養育費の増額ないし減額を、相手方に請求することができます。
実際には任意に話し合いをして改定するのは困難な場合が多いので、養育費増額ないし減額の調停を申し立てるのが一般的です。
仮に調停で話し合いがつかない場合でも、調停が不成立になれば自動的に審判という手続きに移行し、審判官(裁判官)が、その時点における適正な養育費の額を定めます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
調停申立てにかかる事務手続き、申立書作成や、添付資料の収入等は全て横須賀・三浦法律事務所が行います。また、調停期日においては、弁護士が、あなたと一緒に裁判所に赴き、あなたの隣でサポートいたしますので、裁判所を利用した経験のない方でも安心して手続きを利用することができます。
その他、ご不明な点がありましたら、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。