事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
住宅ローンはどうなる?
夫婦共有名義のマンションがありますが、まだローンが残っています。どのような扱いになりますか。
当該マンションも財産分与の対象となりますが、ローンはそのこととは無関係に存続し続けます。売却代金を返済に充てても債務が残るような場合(オーバーローンの場合)、マンションについている抵当権が抹消できず売却ができないため、結局は、どちらかが居住することとして、経済的負担をどうするかを協議するしかありません。
共有財産であることとローンの問題
夫婦の婚姻期間中に購入した土地や建物、マンションは、基本的には、名義に関わらず夫婦の共有財産となるため、離婚の際は財産分与の対象となります。
問題なのは、ローンが残っている場合です。
仮に、債務が残りわずかで、売却代金でローンの返済が可能という場合は、返済後の売却益を分けることも可能でしょう。
これに対して、売却代金を返済に充てても債務が残るような場合(オーバーローンの場合)には、基本的には不動産を売却できません。完済しなければ抵当権が抹消できず、そのような物件には買い手がつかないためです。そのため、不動産を処分して、残ったローンだけを返していくという方法がとれないのです。
そこでどうするかですが、例えば、不動産が夫名義で、ローンの債務者も夫だけである場合は、夫がそのまま所有権を取得し、ローンを返済していくという方法がとれます。逆にその場合で、妻が不動産の所有権を取得し、妻がローンを返済しながら子どもとともに生活していくというのは通常は困難です。
ローン契約はあくまでも夫と銀行との間で交わされたものであり、特段の事情がなければ、妻による債務引き受けを銀行が認めないのです。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
オーバーローンの不動産を抱えている場合、離婚には相当の困難が伴います。
しかし、それでも離婚しなければならない場合もあるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所では、不動産の取扱いが難しい事案でもあきらめず、お客さまとともに悩み、最後までお客さまをサポートしてまいります。