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離婚したけど子に会いたい

離婚し、子どもは元妻が養育している状態ですが、元妻が子どもに会わせてくれません。子どもに会いたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

家庭裁判所に対し、面会交流の調停を申し立てることができます。

面会交流を求めるには

離婚したけど子に会いたい夫婦が離婚しても、親子の関係に影響はありません。
両親双方が自分に気をかけてくれていると、深く実感しながら成長していくほうが、子どもの健全な情緒の形成にとって望ましいといえるでしょう。

しかし、既に離婚した夫婦にとってみれば、相手に対する信頼が失われているのですから、事はそれほど単純ではありません。
現に子どもを監護している方としては、「相手に会うことで、子どもが動揺してしまうのではないか」、「子どもを相手に会せたら、そのまま連れ去ってしまうのではないか」、「子どものご機嫌取りのために甘やかしてしまうのではないか」、「自分の悪口をいうのではないか」など、疑心暗鬼にとらわれ、一時的にでも子どもを相手に会わせることに抵抗感をもってしまいます。
逆に、子どもに会わせてもらえない方としては、ますます相手に対する不信感を募らせることになり、子どもの「両親」という関係性には変わりがないにも関わらず、ますます精神的な溝を深める結果となってしまいます。

子どもとの面会について、話し合いがこじれたら、なるべく早期に家庭裁判所を利用することをおすすめします。その方が、お互い冷静に話し合える可能性が高まり、結局のところは解決が早いのです。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

調停自体は、当事者だけでも可能ではあります。
しかし、調停を利用するにあたっては、書面作成や必要書類の収集など、煩雑な事務作業も多くあります。調停委員への事情説明もご自身だけで行わなければなりませんし、細かい疑問点などが生じても、気軽に聞ける相手もいません。また、調停を進める中で、相手と裁判所外でやり取りをする必要が生じることもよくありますので、代理人を立てた方が、より円滑に話し合いを進めることができるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所にご依頼いただければ、煩雑な事務作業、相手との折衝などは全て横須賀・三浦法律事務所が代行しますし、調停期日でも常にお客さまの隣でサポートいたします。

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