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不倫相手から慰謝料をとる!

夫(妻)が不倫をしていました。不倫相手を許すことはできません。慰謝料請求をしたいのですが、いくらくらいの慰謝料が認められますか。

夫婦の一方は、他方に対し、他の異性と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負っており、これに違反した夫婦の一方とその相手は、慰謝料支払義務を負うことになります。具体的な慰謝料額は事案によってまちまちであり一概にはいえませんが、100万円から300万円程度が多いといえます。

不倫慰謝料の相場とは

不倫相手から慰謝料をとる!よく知られているように、配偶者のある異性と性的関係に及んだ場合、慰謝料の支払義務を負うことになります。

ところで、不倫問題での皆さまの関心事はやはり、「いくら支払ってもらえるのか。」、「いくら支払わなければならないのか。」です。これについては、事案によってまちまちであり、確実な相場は存在しません。
もっとも、裁判になり、不倫が認められた場合の慰謝料額は概ね100万円から300万円が多く、したがって、裁判によらず話し合いで慰謝料のやり取りをする場合も、その範囲が多いといえます。
裁判所が具体的な慰謝料額を決めるにあたっては、次のような事情を考慮します。

  • 交際の経緯
  • 交際の期間、態様
  • 交際に対し、どちらがより積極的であったか
  • 不貞行為が夫婦に与えた影響(離婚、別居に至ったか)
  • 夫婦間に子どもがいる場合、子どもに及んだ影響

どのように請求する?

内容証明郵便による請求、相手が話し合いに応じれば話し合い、応じなければ裁判、という流れをたどることが多いでしょう。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

性行為時の音声、画像データや、興信所の調査記録などがあり、不貞行為が証拠上明らかな場合は、相手方に対して、内容証明郵便にて慰謝料を請求し、応じなければ速やかに訴訟を提起します。
不貞行為が疑われるが、証拠が得られていないなどのケースでは、証拠の収集方法や今後の対応などについてご相談をお受けいたします。

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