事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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アクセス
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性格の不一致
私と夫とは、性格や価値観が全く異なります。交際中はさして気にならなかったのですが、結婚し同居を始めてから、その違いに耐えられなくなりました。離婚できないでしょうか。
いわゆる性格の不一致や、価値観の相違によって、婚姻関係が破綻している場合であれば離婚請求が認められる可能性もありますが、単に性格の不一致や価値観の相違があるというだけでは、離婚は認められません。
離婚したい理由として、「性格の不一致」や「価値観の相違」を挙げる方は大勢いらっしゃいます。
しかし、それらはどのような夫婦であっても多かれ少なかれ存在するのであり、むしろ性格や価値観が全く同じということの方があり得ないでしょう。当事者にとって、それが如何に耐えがたいものであっても、それだけでは離婚事由としての「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。
なお、「性格の不一致」等により、別居を開始し、その後も精神的・経済的交流がまともに行われないような場合には、婚姻関係破綻を基礎づける一事情として、考慮されることはあります。