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内縁を破棄された…。

私は、同居男性といわゆる内縁関係にありましたが、過日、他の女性と浮気をしていることが分かりました。そして、問い詰めたら「もうお前とは別れる」といわれ、一方的に内縁関係を解消されてしまいました。相手を許すことはできません。どのような法的手段を執ることができますか。

相手方及び不倫相手の女性に対し、内縁破棄を理由とする慰謝料請求をすることができます。

内縁とは何か

内縁を破棄された…。内縁とは、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦ではないが、男女双方が婚姻意思をもち夫婦として共同生活を営んでいる、事実上の夫婦関係をいいます。
内縁が成立すると、一部、婚姻に認められる法律上の効果が認められます。内縁関係の男女には、貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与などについて、夫婦と同様に扱われます。

内縁の解消と、その際の法律関係

当事者の一方が、内縁関係を一方的に破棄した場合、他方は損害賠償請求をすることができます。また、内縁解消が一方当事者の帰責事由(貞操義務、同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務違反等)によって生じたときは、他方は生じた損害の賠償を請求できます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

内縁の不当破棄の事案では、内容証明による慰謝料請求、その後の法的手続きに至るまで、一切の代理業務をお受けいたします。

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