事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
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http://www.ym-bengo.com/sp/
内縁を破棄された…。
私は、同居男性といわゆる内縁関係にありましたが、過日、他の女性と浮気をしていることが分かりました。そして、問い詰めたら「もうお前とは別れる」といわれ、一方的に内縁関係を解消されてしまいました。相手を許すことはできません。どのような法的手段を執ることができますか。
相手方及び不倫相手の女性に対し、内縁破棄を理由とする慰謝料請求をすることができます。
内縁とは何か
内縁とは、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦ではないが、男女双方が婚姻意思をもち夫婦として共同生活を営んでいる、事実上の夫婦関係をいいます。
内縁が成立すると、一部、婚姻に認められる法律上の効果が認められます。内縁関係の男女には、貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与などについて、夫婦と同様に扱われます。
内縁の解消と、その際の法律関係
当事者の一方が、内縁関係を一方的に破棄した場合、他方は損害賠償請求をすることができます。また、内縁解消が一方当事者の帰責事由(貞操義務、同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務違反等)によって生じたときは、他方は生じた損害の賠償を請求できます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
内縁の不当破棄の事案では、内容証明による慰謝料請求、その後の法的手続きに至るまで、一切の代理業務をお受けいたします。