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横須賀・三浦法律事務所
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不貞行為(不倫)
夫が不倫をしていました…。問い詰めたら開き直られ、謝りもしません。夫と離婚したいのですが。
不貞行為(不倫)は、法律上の離婚事由ですので、裁判になった場合でも、原則として離婚が認められます。ただし、不貞行為の態様や、その後の夫婦の関係、配偶者の態度など、さまざまな事情を考慮し、婚姻の継続が相当と認められるときは、離婚が認められないこともあります。
そもそも不貞とは?
不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
「自由な意思に基づいて」、ということですから、例えば女性に対して性的暴行を加えた場合も「不貞」にあたりますが、逆に、性的暴行の被害者になった場合は、「不貞」にはあたりません。
キスや抱擁はどうか、ということが問題となることもありますが、一般的には「性的関係」とは性交渉を指し、それ以外の行為は含まれないと考えられています。
「配偶者以外の者」には特に制限はないので、風俗店を利用した場合も「不貞」にあたり得ます。
離婚が認められる場合、認められない場合
不貞行為は、法律上の離婚事由ですので、不貞行為の立証ができれば、原則として離婚が認められますが、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合は、離婚が認められないこともあります。
「一切の事情」には、不貞行為の回数や期間、不倫相手との関係、配偶者のその後の態度、発覚後の夫婦の関係などがあります。
例えば、たった一度の不倫であったとしても、それにより、夫婦関係が決定的に破壊されてしまい、別居に至り、精神的な交流もなくなってしまったなどの場合は離婚が認められうるのですが、不倫発覚後も相当長期間、不倫を問題にすることなく、婚姻関係を継続していたなどの事情があれば、離婚が認められないこともあるでしょう。
どのように立証する?
配偶者が不倫相手と同棲していたり、子どもができたり、不倫を認める書面や写真がある場合は、立証が比較的容易といえます。
ホテルなどで不倫関係をもっている可能性がある場合は、調査会社に素行調査を依頼することで証拠が得られることもありますが、費用が高額になりがちなので、利用には慎重な検討が必要といえます。