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男女間の金銭トラブル。

交際相手とはもう別れるつもりですが、それを期にこれまでに貸していたお金を返してもらいたいと思っています。交際関係にありましたので、借用証などは交わしていなかったのですが、返してもらえますか。

借用証がなくても、「贈与」ではなく「貸金」であり、そのことが他の証拠で裏付けができれば、返還請求が可能です。

金銭授受の性格は何か

男女間の金銭トラブル。交際関係にある男女間では、生活費や学費の援助など、さまざまな事情からお金のやり取りがなされることが珍しくありません。
このとき、まず重要になるのは、お金を渡した行為が、「贈与」なのか、「貸金」なのかという点です。もし、そのあたりのことを明らかにしないまま、お金を渡したのだとしたら、交際関係という親密な人間関係を前提としていることから、基本的には贈与されたものとみなされるでしょう。
これに対して、期限などを決めて返還の約束をしたのであれば貸金になるでしょうし、月々分割で少しずつ返しているという事情があれば、明確な合意がなかったとしても、黙示の返還合意があったとして、貸金だったと評価される可能性が高まります。

どのような証拠が必要?

借用証を書いてもらうのがもっとも望ましいのですが、交際関係にある場合、そのような書面のやり取りをせずにお金を渡す方がむしろ通常でしょう。
たとえ、お金を渡した時点で借用証を書いてもらわなくとも、後日、債務(借金)の存在を認め、返済する意思を示す書面(債務承認弁済契約書、確認書、覚書等)を作成してもらえれば、それも有効な証拠となります。
また、返済する旨の発言を録音していれば、それも証拠となり得ます。

どのような方法で回収する?

証拠関係、請求金額、相手方の性格などを踏まえて、支払督促、民事調停、少額訴訟、通常の民事訴訟などの方法で回収します。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

お金の回収にあたっては、事案の性質に従って、より適切な手段を選択する必要があります。
横須賀・三浦法律事務所にご相談いただいた場合には、現在存在する証拠を精査し、訴訟追行に耐えうるものか否かを精査し、場合によっては、追加の証拠収集をアドバイスいたします。
その上で、お客さまと相談しながら、もっとも適切な手段で、お金の回収にあたります。

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