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合意の離婚と「強制」の離婚

今の夫(妻)との離婚を真剣に考えています。私は夫(妻)と離婚できるのでしょうか。

協議離婚、調停離婚による場合、つまり合意の上で離婚する場合は、どのような理由で離婚するかは問われません。
これに対し、夫婦の一方が離婚に反対している場合は、法律が定める「離婚事由」がなければ離婚できません。また、「離婚事由」があっても、浮気などをして夫婦関係を破綻させた者が離婚を求めている場合は、離婚が認められないことがあります。

どんなときに離婚できる?

合意の離婚と「強制」の離婚協議か、調停による場合、つまり双方が納得の上で離婚する場合であれば、どんな理由であっても離婚することができます。当然のことのようですが、このように当事者の意思だけで離婚できる法制度は、世界的には珍しいとされています。婚姻制度にも個人の意思を尊重した結果だといえます。
したがって、法律が定める離婚事由が存在しない場合でも離婚を求めたり、離婚調停を起こしたりできますし、例えば、離婚にあたって何の落ち度もない方が、手切れ金・解決金・慰謝料を支払って離婚してもらう、というやり方も可能になるわけです。

これに対して、相手が離婚に同意しない場合、つまり裁判で強制的に離婚する場合は、法律で定める離婚事由があることが必要です。
法律は、離婚事由として、次のように定めています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

いわゆる性格の不一致、価値観の違いなどにより、同じ空気を吸うこと自体、苦痛に感じるという場合であっても(当事者にとっては極めて深刻な問題です)、以上の離婚事由に当たらなければ離婚することはできません。

離婚したいのに相手が同意しない場合は

それでは、離婚事由がなければ永遠に離婚できないのか(あるいは、離婚しなくても済むのか)、というと、そうではありません。

実際は、離婚が問題となる前後で、夫婦が別居を始めているのが一般的です。
そして、別居期間が長期に及ぶと、婚姻共同生活を回復する見込みがないとみなされ、不貞行為などの離婚事由が存在しなくても、離婚が認められるのです。
どの程度の別居期間で離婚が認められるかについては、概ね5年が目安となりますが、離婚を求める側に婚姻関係破綻の原因がある場合、それ以上の期間別居しても離婚が認められないことも多くありますし、逆に、別居に至った経緯や、別居後の交流状況から婚姻共同生活を回復する見込みがないと判断される場合は、もっと短い期間でも離婚が認められることもあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

実務的には協議離婚で離婚するのがもっとも多く、裁判離婚までもつれ込むのはごく一握りです。横須賀・三浦法律事務所が離婚事件をお受けした際は、離婚に向けた各種環境調整をアドバイスするとともに、早期に相手方と接触を図り、離婚に向けた協議をスタートさせます。

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