事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
セックスレス・異常性癖
夫から性生活を拒まれており、夫婦としての実態が全くありません。このようなことで離婚できるでしょうか。
性生活は、婚姻生活における重要な要素ですから、性的不能、セックスレス、性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。
セックスレスで離婚できる?
性に対する考え方は人それぞれであり、夫婦によって性生活の形は異なるものですが、一方が性生活を求めているのに、他方がこれを拒んでいるようであれば、健全な婚姻関係を維持していくのは難しいといえます。
裁判例では、性生活は、婚姻生活における重要な要素であると位置づけられており、性的不能、セックスレス、性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるものと考えられています。
具体的には、妻との性交渉を拒否し、アダルトビデオを見ながら自慰行為にふける夫の行為について、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、離婚請求を認容した裁判例などがあります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
性生活の問題は、非常にデリケートな問題ですので、代理人による協議になじまないような場合もあるでしょう。しかし、セックスレスや異常性癖の問題について注意喚起をし、夫婦関係の改善を求めることは可能であり、内容証明郵便等でそのことを証拠化しておけば、後日、離婚を求める場合にも有効です。
また、セックスレス、異常性癖を原因とする離婚請求についても、もちろんご相談、ご依頼をお受けいたしますので、まずはご相談ください。