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亡くなった後、家族がすること。

昨日、父が死亡しました。今は葬儀の準備で忙しいのですが、ゆくゆくは遺産分割や相続税の支払いの問題も出てくると思います。いつの時期にどのようなことをする必要が出てくるのですか。

法律的な手続きに関しては、相続放棄の期間(3か月)、相続税の納期限(10か月)等に注意が必要です。

亡くなった後、ご家族がする手続

亡くなった後、家族がすること。被相続人の方がお亡くなりになった後、概ね次のような流れで手続等を進めます。

  • 死亡から7日以内に市区町村長に死亡届を提出。
  • 遺言の存在を確認。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立て
  • 相続人、相続財産、被相続人の負債状況を調査。
  • 被相続人の財産・負債を調査した結果、負債が多い場合は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行う
  • 被相続人に関する所得税の申告・納税を4か月以内に行う。
  • 遺産分割協議、協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てる。
  • 遺産の分配、名義変更
  • 死亡から10か月以内に、相続税の申告・納税を行う。

実際には、相続放棄ができる期間である3か月以内に負債状況の調査ができなかったり、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
その際は、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てを行い、あるいは税理士とも協議して、手続きを進めていきます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

多種多様の相続財産が存在する場合や、相続人間の言い分が大きく食い違う場合などは、スムーズに話が進まないケースも多くみられます。
横須賀・三浦法律事務所では、相続発生から遺産の分配等に至るまでトータルでサポートいたしますので、相続、遺産分割等でお悩みの際は当事務所までご相談ください。

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