事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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遺産分割の話し合いどう進める?
相続人は私たち兄弟だけですが、それぞれの言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。
当事者だけでは感情的になってしまう場合、家庭裁判所での調停手続を積極的に利用しましょう。さらに、弁護士を代理人に立てた方が、よりスムーズに話し合いを進めることとができますし、後悔しない遺産分割が可能になります。
遺産分割協議の前にしなければならないこと
遺言がない場合、相続財産は、相続人全員による協議で、遺産分けを行うことになります。
しかし、その前に行わなければならないのは、相続人調査と、相続財産の調査です。
例えば、亡くなった方が、以前に離婚をされていた場合、前妻との子どもも相続人になるため、その方も交えて協議を行う必要があります。誰が相続人になるかについては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、調査する必要があります。
また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなりますので、確実に把握しておく必要があります。
どのように協議するか
遺産分割協議
一般的には、四十九日法要などで集まった際や、その他、相続人が集まった際に、話し合いをすることになるのが通常です。
このとき、穏やかに話が進めばよいのですが、実際には、「自分は父親に事業資金を融通していたから、自分の取り分が多くて然るべきだ」とか、「お前は、家を建てるとき、父親にお金を出してもらったのだから、俺と取り分が同じなのは納得がいかない」などといった話になります(法律的にいえば、「寄与分」や、「特別受益」の主張です)。
また、そのような具体的な話がなくても、自身の住宅ローンや子どもの学費の負担、老後の不安などから、できるだけ多くの財産を自分のものにしたいと考え、いきおい紛争へと進展していくこともあります。
遺産分割調停
話し合いが難航する場合は、当事者同士の話し合いにこだわったり、放置しておくのではなく、家庭裁判所での調停手続を利用することをおすすめします。
調停は、第三者を交えた「話し合い」であり、裁判とは根本的に異なります。
法律の在り方にこだわらず、その親族の実情に合った解決方法を、調停委員とともに模索することができます。
遺産分割審判
調停が不成立になった場合は、自動的に「審判」という手続に移行し、家事審判官(裁判官)が法律と運用に基づいて判断を下します。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査します。
遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代行いたします。
なお、遺産分割においては、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現いたします。