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遺言の検認って何?

自筆証書遺言の場合、検認の手続が必要と聞きましたが、そもそも検認とは何ですか。

検認とは、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、その偽造を防止し、保存を確実にするための手続です。形式的な調査ですので、遺言の有効性については判断しません。

遺言の検認とは?

遺言の検認って何?検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認期日では、裁判官が、出席した相続人等に対して、遺言書の発見状況や、被相続人の方との関係、遺言書の字が本人のもので間違いないかなどについて質問をします。そして、裁判所書記官が回答事項を調書にまとめ、遺言書を添付して、「検認調書」を作成します。
検認調書は裁判所で保管され、相続人等の利害関係人は、その閲覧謄写を請求することができます

横須賀・三浦法律事務所のサービス

検認の手続は形式的なものですので、弁護士の助力がなくとも申立て等は簡単にできます。
もっとも、申立書の作成や添付書類(戸籍謄本等)の収集など多少の事務作業がありますし、一般の方にはあまりなじみのない裁判所での手続きですから、ご不安があれば横須賀・三浦法律事務所が代行いたします。

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