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横須賀・三浦法律事務所
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どんなものが相続財産になる?
先日、父が亡くなり、遺品を整理するとともに、遺産分割協議に向けて父の財産の洗い出しをしているところです。遺産分割の対象となるのは、どのようなものでしょうか。
法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています。
動産、不動産、現金が遺産分割の対象となることは明らかですが、遺産分割の対象ではないが遺産分割に付随して問題となる財産も多く存在します(遺産分割前に相続人全員の合意によって処分した財産の対価など)。
遺産分割の対象となるものとは。
法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています。
遺産分割としてよく問題となるのは、不動産(土地、建物)や預貯金でしょう。
しかし、実は、預貯金(金銭債権)は、相続開始と同時に当然分割により分割は終了していると考えられており、相続人全員の合意がないと遺産分割の対象とはなりません。そのため、遺産分割調停で合意ができず、審判に委ねることとなった場合に、相続人の一部が預貯金の遺産性に異議を唱えると、預貯金は審判の対象とされないこととなります。
このように、遺産分割の対象となるか否か問題となる財産や、あるいは、対象とはならないが、遺産分割の対象に含めてよいか問題となる財産のほか、そもそも遺産であるかどうかが問題となる財産など、細かく見ていくと、どの財産が遺産分割の対象となるかの判断は、一筋縄ではいかないことが分かります。
もう少し具体的にみていくと、次のようなものがあります。
生命保険金
生命保険金は、被保険者の死亡後に、受取人が固有の権利として保険金請求権を取得するものであり、遺産ではありません。したがって、遺産分割の対象とはなりません。
死亡退職金
死亡退職金は、賃金の後払いとしての性格と、遺族の生活保障としての性格があり、前者に着目すると遺産性を認める方向に、後者に着目すると遺産性を認めない方向に傾くことになります。
遺産性の有無は一律に決せられるものではなく、支給基準、受給権者の範囲・順位などの規定内容により遺産性を検討するものとされています。
代償財産
共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産を売却した場合、その代金(代償財産)は、特別の事情がない限り、相続財産には加えられないとされています。ただし、当事者の合意がある場合は、分割の対象とすることができると考えられています。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
遺産分割にあたっては、相続財産の範囲を確定する必要がありますが、遺産性の判断に困ることは少なくありません。
後日、トラブルが生じないよう円満且つ迅速に遺産分割をまとめるには、法律専門家のアドバイスが有効です。お困りの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。