事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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遺産分割に弁護士は必要?
父が亡くなり、これから兄弟と遺産分割の話し合いをするのですが、弁護士を立てる必要はあるでしょうか。
相続人の範囲や遺産内容がはっきりしない場合や、分割方法や具体的な相続分について相続人間の意見が折り合わず雲行きが怪しくなっている場合などは、当事者間で話し合いをするよりも、弁護士を立てた方が円満且つ適切に遺産分割を実現することができます。
遺産分割を弁護士に依頼する意義
遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
分割方法等を巡って意見が食い違えば、互いの言い分が法的に正しいかを検証する必要も生じますし、もし相手が不合理な言い分に固執するようであれば、調停を起こして家庭裁判所の助けを求めることになります。
このように、相続人間互いに利害が対立する中で、様々な過程を経る必要がありますので、その中で疑心暗鬼にとらわれ、それまで円満だったはずの親族関係が徐々に険悪になっていくことも多くあります。
弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日、蒸し返しが生じないように、相続人、相続財産、被相続人の負債状況を余すところなく調べますし、相手の言い分の不当性、法的不備などを見逃すこともありません。
また、遺産分割協議が長引けば、それだけ親族関係の不和が生じがちになりますが、法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することができます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。
「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。