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遺言作成・気を付けることは?

自筆証書遺言により、遺言を作成する予定ですが、どのようなことに気を付けるべきですか。

自筆証書遺言は、本文を含めた全文を自書する必要があります。また、遺言には日付、氏名を記載して押印する必要があり、一部でも欠けると遺言自体が無効になります。

自筆証書遺言とは

遺言作成・気を付けることは?自筆証書遺言が、「遺言」の一般的なイメージといえるでしょう。
自分が持っている財産を書き出し、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。書いたものは、封筒に入れて、同じ印鑑で封印をします。
自筆証書遺言には証人や立会人がいらず、また費用もかからないため、誰でもできる簡便な方法です。

ただし、遺言は多くの人の財産関係を定めるものですので、その方式が厳格に定められており、一部でも不備があると無効になってしまいます。次のような遺言は無効です。

  • 日付が特定されていない(平成○○年○月吉日など)
  • 本文がワープロ打ち。
  • 印鑑が押していない。など

また、不利な内容が書かれていた相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてしまうおそれがあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言の有効性を巡るトラブルを回避するためには、弁護士によるアドバイスが極めて有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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