事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、どうなりますか。
最初から相続人ではなかったことされます。被相続人の債権者は、その効力を否定することはできませんので、被相続人の負債を負担しなくて済むようになります。
その後は、同順位の相続人がいなければ、次順位の推定相続人が、相続人として扱われることになります。
相続放棄の効果
相続を放棄した場合は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。被相続人の債権者は、その効力を否定することはできませんので、被相続人の負債を負担しなくて済むようになります。
相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。例えば、父親が死亡し、子である自分一人が相続人となったが、相続を放棄したという場合、孫に代襲相続が発生するのではなく、次順位の直系尊属が、次の相続人となります。(直系尊属がいなければ、兄弟姉妹か、その代襲相続人である甥姪)。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
相続放棄すべきか否かを判断するにあたっては、被相続人の財産、負債状況の調査を十分に調査する必要があります。その調査についても横須賀・三浦法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際はぜひ一度ご相談ください。