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お墓とか仏壇はどうなるの?

遺産分割にあたって、お墓や仏壇の扱いはどうなるのでしょうか。

お墓や仏壇といったいわゆる祭祀財産は遺産分割の対象とはなりません。

祭祀財産の取扱い

お墓とか仏壇はどうなるの?民法では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、…慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」とされており、遺産分割の対象とはなりません。祭祀財産の性質上、遺産分割によって分属させることは好ましくないからです。
これにより、祭祀財産については相続とは別個の基準で承継されます。
なお、遺体や遺骨についても、相続財産として遺産分割の対象とはならず、その所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると考えられています。

祭祀財産の承継者は、①第一順位が「被相続人が指定した者」、②第二順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第三順位として、「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」とされています。

遺言で祭祀の主宰者を指定するときは、例えば、「第○条祖先の祭祀を主宰すべき者として、妻○○○○を指定する。」といった形で記載します。
遺言がない場合は、親族での従前の扱いなどを考慮しながら、話し合いで祭祀の主宰者を決め、もし話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

祭祀財産の取扱いはもちろん、遺産分割全体についても、ご相談・ご依頼をお受けしております。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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