事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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046-876-8391(通常回線・代表)
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遺言の内容に納得がいかない!
父の死後、遺言が発見されたため中身を見ると、全財産を弟に相続させると書いていました。とても納得がいきません。
「遺留分減殺請求」という方法で、相続財産の一部を渡すよう、弟さんに請求できます。
「遺留分」とは
自分の財産はもともと自由に処分できるものですから、自分の死後、誰に遺産を相続させるかも、基本的には自由に決めることができます。
しかし、残された親族の生活保障の見地から、相続分のうち遺言によっても奪われない権利、最低限の取り分である、「遺留分」が、相続人の一部に認められています。
遺留分の割合は、
相続人に配偶者か子がいる場合 | 相続財産の2分の1 |
---|---|
相続人が直系尊属のみの場合 | 相続財産の3分の1 |
です。
亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。
また、相続欠格事由を生じた方、廃除された方、相続放棄をした方にも、遺留分は認められていません。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、相続の開始と、贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと、請求権が時効消滅してしまいます。そこで、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知をすることになります。
その後、遺産分割協議と同様に、相手と話し合いをもちます。
もっとも、話し合いがまとまらないことも多いので、その場合は、家庭裁判所に対し調停を申し立てることになります。調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に対し、裁判を起こすことになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
場合によっては、遺産が自分以外の相続人に全て行ってしまうのは納得が行かないけれど、関係に亀裂を生じさせてまで、取り分が欲しいというわけではない、というケースもあるかと思います。
しかし、弁護士が入って交渉したり、調停、裁判をするからといって、喧嘩をするというわけではありません。ご依頼の内容にしたがい、請求の相手となる方に対して、穏やかに、且つ粘り強く説明、説得をいたします。
遺留分減殺請求をすべきかどうか、お悩みの際はぜひ一度ご相談ください。