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横須賀・三浦法律事務所
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借金は相続の対象になる?
先日、父がなくなりました。父は事業をしていたのですが、会社の借金の連帯保証人になっていたほか、個人名義でも金融機関からの借り入れがあるようです。借金や保証債務は相続されるのですか、されるとして、誰がどの程度負担することになるのですか。
法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、債務も例外ではありません。したがって、借金や保証債務も相続されます。
しかし、借金や保証債務は分割協議の対象とはならず相続開始と同時に当然分割されて、法定相続分により各相続人が負担することになります。
相続での借金の取扱い。
相続では、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになりますから、借金や保証債務といった負の財産も、相続人に引き継がれることになります。
しかし、借金や保証債務は分割協議の対象とはならず相続開始と同時に当然分割されて、法定相続分により各相続人が負担することになります。
債務の場合は、債権者との関係もあるため、相続人全員の合意では、法定相続分とは異なる分割を行うことはできないのです。
そのため、遺産分割の対象となるのは、プラスの財産のみ、ということになります。
なお、例えば、相続人が3名(A、B、C)いて、住宅ローンが残っている不動産を、Aだけが取得する旨の遺産分割をする場合、できれば、Aの責任で住宅ローンを返済する形にしたいと考えるのが一般的と思います。
そのためには、「B、Cが負う債務を、免責的にAに引き受けさせたい」という点について、住宅ローンの債権者に打診し、同意を取り付ける必要があります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
上述のように、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容などもにらみながら分割協議にあたるのが一般的です。
適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。