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横須賀・三浦法律事務所
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遺言執行って何をするの?
父の遺言をみると、私が遺言執行者に指定されていました。遺言執行とはどのようなことですか。
遺言執行とは、遺言に書かれている内容を現実に実現することをいいます。動産の保管や引渡し、不動産の登記、預貯金の解約・分配などです。その他、子どもの認知や、廃除なども遺言執行の一種です。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言には、財産の処分や身分行為(認知、廃除など)に関するさまざまな事項が記載されていますが、財産が相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)に亘るまでには、引渡しや登記など、現実の行為が必要になります。預貯金の引き出しや、口座の解約も必要になってくるでしょう。
そのような手続きを行うのが、遺言執行者の役割です。
遺言執行者は必要?
遺言執行者を定めることは、遺言の有効要件ではありませんので、必ずしも遺言の中で定める必要はありません。その場合は、相続人が、上記の各種手続きを行うことになります。
もっとも、相続人が多くいる場合、相続人同士が離れて暮らしている場合、あるいは相続人間に感情のもつれがある場合などは、相互の連絡や、遺言内容実現のための手続きがスムーズに進まないことも多いでしょう。
遺言執行者が指定されている場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなり、遺言執行者が相続人全員の代理人として、一切の手続きを代表して行うことになります。そのため、スムーズに遺言内容の実現ができます。
そのようなことから、遺言を作成する際は、遺言執行者を指定しておくほうが、残された親族に対しては親切といえるでしょう。
遺言執行者には誰を指定すべき?
まず、法律上、未成年者と破産者は遺言執行者となることはできないとされています。
それ以外であれば、相続人のうちの誰かや、受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)に指定することもできます。
しかし、遺言執行にあたっては、まず遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならないとされているほか、登記や口座解約など事務作業も多く、負担は決して軽くありません。
また、相続人の一人を指定した場合、他の相続人から不満を持たれたり、そのため協力を得られなかったり、逆に適正・迅速に手続きを進めてくれなかったりと、後々トラブルが生じるおそれもあります。
そのようなトラブルを回避するには、弁護士を遺言執行者に指定するのが有効です。弁護士であれば日常業務の一環として、適正・迅速に手続きを進めることができますし、相続人間のトラブルを誘発することもありません。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、遺言の作成サービスはもちろん、併せて遺言執行についてもお引き受けしております。
また、遺言による認知や廃除等により、遺言執行者が必要な場合についても、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。