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横須賀・三浦法律事務所

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遺言の弁護士費用

遺言に関するご依頼

  内容 手数料
遺言作成 自筆証書遺言 定型100,000円~200,000円+税
非定型協議による。
公正証書遺言 上記に、30,000円+税を加算
(別途、公証人への費用が必要です。)
遺言検認 自筆証書による遺言書の検認。
家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。
100,000円~200,000円+税
遺言執行 遺言の内容に従い、遺産を換金・分配、不動産の移転登記、引渡、廃除の審判申立て。 対象財産の価額
300万円以下300,000円+税
300万円超3000万円以下  2%+240,000円
3000万円超3億円以下1%+540,000円
3億円超0.5%+1,500,000円

遺言についての通常の法律事務は、勝訴(成功)を目指すものではないため、着手金・報酬金(成功報酬)の形で費用をご負担いただくのではなく、手数料としてご負担いただく形となります。
ただし、遺言の無効を裁判上争う場合(遺言無効確認訴訟)や、遺言の解釈を巡って裁判上争う場合は、通常の訴訟事件と同様の扱いとなります。

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