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遺言はどのように保管する?

遺言はどのように保管したらよいでしょうか。

推定相続人以外の信頼をおける人に、遺言の存在と保管場所を知らせておき、ご自分の亡き後、相続人に伝えるよう、依頼しておくのが一つの方法です。保管を弁護士に依頼しておけば、より確実です。

遺言の保管は悩ましい問題。

遺言はどのように保管する?遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
発見されやすい場所に保管したり、保管場所を推定相続人等に伝えておくと、偽造されたり破棄されるおそれもあります。他方で、誰にも発見されなかったら遺言書を遺す意味もなくなってしまいます。
一つの方法としては、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に利害関係を持たない、且つ信頼のおける第三者に伝えておき、ご自身の亡き後、相続人や受遺者に伝えるよう、依頼しておくことが考えられます。
このとき、遺言の保管自体を弁護士に依頼するとともに、遺言で遺言執行者を弁護士に指定しておくとより確実です。

公正証書遺言の場合、万が一、被相続人が保管していたものがなくなってもその原本は公証役場に保管されていますから、被相続人の死亡後、謄本の交付を求めることができます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

自筆証書遺言、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた際は、ご希望により遺言執行や遺言自体の保管についてもご依頼をお受けいたします。

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