事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
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平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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借金を引き継ぎたくない。
相続では財産のみならず、負債も相続人が引き継ぐと聞きました。父には財産よりも負債が多かったため、相続をしたくないのですが、どうすればよいでしょうか。
相続が開始したことを知った日(お父様が亡くなられたことを知った日)から、3か月以内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」をする必要があります。なお、3か月以上経過してから、負債の存在を知ったなどの場合も、まずはご相談ください。
相続放棄の申述とは?
相続により、亡くなった方の権利義務の全てを相続人が引き継ぐことになりますから、亡くなった方が多額の負債を抱えていれば、相続人が背負い込むことになります。
これを避けるためには、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする必要があります。
ただし、亡くなった方と生前疎遠だった場合などは、3か月以内に財産・負債の調査をすることが難しい場合があります。そのような場合は、家庭裁判所に「相続承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。
負債がある可能性があれば、まずはこの申立てをしたうえで、あとはじっくり調査していく、というのが無難でしょう。
3か月後に負債の存在を知った場合は
実際には、相続開始を知ってから3か月を過ぎた後に、負債の存在が明らかになるケースもあります(あえて、死亡後3か月以上経過した後に、相続人に貸金返還請求をする業者も存在するようです)。
その場合でも、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合など、事案によっては相続放棄が認められることもあります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
相続放棄すべきか否かは、負債状況の調査をしてみなければ判断がつかない場合もあります。その調査についても横須賀・三浦法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際は一度ご相談ください。
また、特に、相続開始を知ってから3か月を経過した後に、相続放棄の申述を行う場合は、3か月以内に申述をしなかった事情に関する、ある程度具体的且つ詳細な事実主張と、それを裏付ける証拠の提出が必要になると考えられます。その際は、弁護士による助力が有効・適切ですので、ご相談ください。