事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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内縁の妻は相続できる?
私には、数十年前に別れた妻との間に3人の子どもがいますが、今は全く連絡を取っておらず、離婚した後に出会った内縁の妻と二人暮らしをしています。できれば遺産の全てを内縁の妻に渡したいのですが。
内縁の妻には相続権がないので、遺産を渡すためにはその旨の遺言を作成する必要があります。ただし、別れた奥さんとの子どもには遺留分(最低限の取り分)がありますので注意が必要です。
内縁の妻の相続権
内縁とは、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦ではないが、男女双方が婚姻意思をもち夫婦として共同生活を営んでいる、事実上の夫婦関係をいいます。
内縁が成立すると、一部、婚姻に認められる法律上の効果が認められます。内縁関係の男女には、貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与などについて、夫婦と同様に扱われます。
しかし、相続に関しては、民法の規定が適用(準用)されず、夫婦同然の生活をしていたといても相続権は認められません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言によりその旨を明らかにする必要があります。
ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)がいる場合は、後日、内縁の妻が相続人から、遺留分減殺請求を受けるおそれがあるため、注意が必要です。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
内縁配偶者と相続人とは利害が対立することが多く、相続のほか、被相続人名義の不動産の居住権などを巡って争いが生じることも間々あります。
現に争いが生じている場合はもちろん、ご自身の亡き後、無用なトラブルが生じることを避けたいとのご希望をお持ちの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。