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知っておくべき「相続税」

父がなくなり、これから遺産分割を行いますが、相続が発生した場合には相続税を納付しなければならないと聞きました。相続税とはどのようなものですか。

相続税とは、相続や遺贈により財産を取得した際にかかる税金のことです。相続開始を知った時から10か月以内に納付する必要があります。なお、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、申告・納付の必要はありません。

相続税の申告について

知っておくべき「相続税」相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に対して行う必要があります。
実際には、10か月以内に遺産分割が終了しないケースもありますが、その場合でも延期はできません。まずは法定相続分で相続したこととし、後日、改めて申告します。

相続税の基礎控除とは

相続財産が、「基礎控除額」の範囲内であれば、相続税の申告・納付は必要ありません

基礎控除額は、現在、
5000万円+(法定相続人の数×1000万円)とされています。
例えば、相続人が妻と子ども1名の合計2名の場合、相続財産の総額が7000万円以下であれば相続税の申告・納付は必要ないということになります。

ただし、この基礎控除額については、法改正により将来縮小されます。
具体的には、平成27年1月1日以後の相続から、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となり、前述の例だと、相続財産の総額が4200万円を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。

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相続税が発生するケースでは、相続税対策をも意識した遺産分割を行います。まずは横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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