横須賀の弁護士トップ > 遺言・相続問題 > 代襲相続って何?

遺言・相続問題

遺産を残す方からのご相談

遺産を受け取る方からのご相談

亡くなった後の事務

相続人の範囲

相続財産の範囲

遺産分割の進め方

遺留分減殺請求

相続放棄

弁護士費用

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

代襲相続って何?

先日、祖父が亡くなりました。祖父を相続するはずの父は、それより前に他界しているのですが、この場合、私が相続することができますか。

代襲相続することができます。

代襲相続とは

代襲相続って何?代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは相続欠格事由があるために相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
つまり、A(被相続人)→B(子)→C(孫)→D(ひ孫)といる場合に、Aが亡くなった時点でBが既に他界していたり、廃除や相続欠格事由で相続権を失った場合は、CがAを相続できます。また、BとCが死亡していた場合等は、DがAを相続できます。

どんな場合に代襲相続する?

代襲相続が生じるのは、次のケースです。

  • 本来の相続人が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合
  • 本来の相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
  • 本来の相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)

本来の相続人が、相続を放棄した場合は、代襲相続は発生しません。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

代襲相続は、相続人の範囲・順位に関するルールの一つです。
一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っていた場合、たとえ協議が調っても無効となってしまいます。そのため、協議を始める前から、誰が相続人になるのかについて、十分に確認しておく必要があります。
もっとも、相続人の範囲・順位については、代襲相続の発生の仕方など、やや分かりづらい部分もあり、その範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。
横須賀・三浦法律事務所では、相続人の範囲・順位に関するご相談もお受けしております。

≪ 誰が「相続人」になれる? | 相続欠格事由と廃除とは。 ≫