事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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046-876-8391(通常回線・代表)
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遺留分減殺請求の方法
遺言で「遺留分」が侵害されている場合、相続で財産を取得した人にその一部を渡すよう請求できるとのことですが、具体的にどのように請求するのですか。
まず、遺留分減殺請求権の消滅時効期間は、1年と短いことから、内容証明郵便により遺留分減殺請求の意思があることを明確にします。
その後は、任意で話し合いをするか、調停を提起します。任意での話し合いや調停で決着がつかない場合は、民事訴訟を提起します。
遺留分減殺請求の方法
まず、被相続人がどの程度の財産を持っていたのか(遺産の内容)、誰がどの程度相続するはずだったか(法定相続人とその持分)を調査します。
そして、遺言の内容を確認し、遺留分を侵害しないかをチェックします。なお、自筆証書遺言で、検認済みの場合は、法定相続人であれば、裁判所で検認調書の閲覧・謄写が可能です。
遺留分減殺請求は、相続の開始と、贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと、請求権が時効消滅してしまいます。そこで、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知をすることになります。
その後、遺産分割協議と同様に、相手と話し合いをもちます。
もっとも、話し合いがまとまらないことも多いので、その場合は、家庭裁判所に対し調停を申し立てることになります。調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に対し、裁判を起こすことになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
遺留分減殺請求の前提として、相続人の範囲、遺産の内容を調査する必要があることは、遺産分割の場合と同様です。また、遺留分侵害がある場合は、任意の交渉、調停、裁判等、適切な手段選択をして、相手に請求していくこととなります。
いずれの作業についても、弁護士によるサポートが非常に有効です。遺言内容に納得がいかないという場合、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。