事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
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http://www.ym-bengo.com/sp/
遺産が何かで争いがあるときは?
父の遺産のうち、自宅の土地建物は兄の名義になっていますが、兄は、その土地建物の購入にはかかわっていませんし、代金ももちろん払っていません。そのため実質的には父の財産で、遺産分割の対象となるはずですが、兄は、「自分名義だから、遺産にはあたらない」といって、協議に応じようとしません。どうしたらよいでしょうか。
名義が別人であっても、実質的に被相続人の財産と判断されれば、遺産分割の対象となり得ます。ただし、いきなり遺産分割調停を申し立てることはできず、調停、ないし訴訟で遺産性を明らかにする必要があります。
相続人の一部が「遺産」であることを否認しているときは
遺産分割の場面では、一部の相続人が、遺産を独占したいがために、被相続人の財産ではなく、もともと自分の財産であるといったり、あるいは自分が代表を務める会社の財産だといったりすることがあります。
相続人の一部が、特定の動産や不動産、債権等について、被相続人の財産であることを否認している場合、そのままでは遺産分割調停を申し立てることはできません。遺産分割調停とは、被相続人の遺産であることがはっきりしているものを分ける手続きだからです。
「遺産」であることに争いがある場合は、別途、「遺産に関する紛争調整調停」を起こして話し合いをします。
ただし、これはあくまでも話し合いですので、この調停で決着がつかない場合は、遺産であることの確認を求める訴え等を提起する必要があります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
遺産を独占するために、「遺産」であること自体を否認するケースは少なくありません。そのような場合、遺産分割の話し合いのテーブルに乗せるためには、弁護士による助言・助力が有効です。
このような件でお悩みの方は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。