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横須賀・三浦法律事務所
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調停でも決着がつかない場合は?
遺産分割調停でも決着がつかない場合、どうなってしまうのですか。
その場合は、自動的に「審判」という手続きに移行し、裁判所が、強制力のある最終的な判断を行います。
調停で話し合いがつかない場合は?
遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」という手続きに移行します。
審判とは、裁判所が、当事者の方々から提出された資料や事実を調査した結果に基づいて、強制力を持った最終的な判断をする裁判手続きです。
相手が、明らかに理不尽な要求にこだわっている場合、調停(話し合い)ではなく、審判(裁判所による判断)で解決した方がよい場合もあるでしょう。
審判移行させる上での留意点とは?
調停で解決できなくても、自動的に審判に移行されるため問題が積み残しにならずに済みます。しかし、審判では、次のような点に注意しなければなりません。
審判では不動産の取得者を決めてくれない
例えば、息子2人が亡き父親の不動産の取得を巡って争い、調停や審判手続での調整でも取得者の合意ができなかった場合、裁判所はどちらか一方に不動産を取得させるのではなく、その不動産を競売し、その代金を折半せよ、という審判を出します。
これでは、双方にとって意に反する結論となりますので、調停での解決を目指すべきことになります。
審判では預貯金の分割の判断をしてくれない
預貯金は、原則として分割債権とされ、相続が発生した時点で、法定相続分の割合で当然に分割され、相続人全員の合意がない限りは遺産分割の対象とはなりません。
そのため、一人でも預貯金を遺産分割の対象とすることに反対すれば、遺産分割協議や調停の対象とならず、預貯金については、遺産分割協議書、調停調書には載らないことになります。
しかしながら、ここで問題なのは、銀行実務では、相続人による法定相続分に基づく個別の払戻請求を認めていないということです。
預貯金に関しては、実質的な預金者の問題(名義は被相続人だが、実際の預金者は別人の場合等)や、被相続人の生前に引き出された金の行方をめぐって、相続人間で深刻な対立が生じることがあります。
そのような対立の中で、当事者の誰かが、被相続人名義の預貯金を遺産に含めることに反対すると、結局、預貯金を誰が取得するかという問題が宙に浮き、誰も有効活用できない状態となってしまいます(最終的には民事訴訟で決着をつけざるを得ないということになります)。
一部譲歩してでも家事審判を回避することが、結局は最大利益の実現に資するというケースも多々あるのです。
審判では株式の取得者について事業の実情に適った判断をしてくれない
被相続人が会社を営んでおり、遺産にその自社株があるという場合には事業承継という困難な問題が生じます。
被相続人が自社株を一手に掌握してきた場合には、自社株全部が、長男等の後継者に承継されなければ会社経営に著しい支障が生じますが、自社株の評価が高額で、不公平感を強くもつ相続人の合意が得られない場合が多々あります。最終的に合意ができなければ株式が複数の相続人に分散するという極めて不都合な結果となるおそれがあります。
この場合にも、代償分割等柔軟な解決が可能な、家事調停による解決が望ましいときがあります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
遺産分割で重要なのは、「協議」、「調停」、「審判」といった手段のうち、より適切な手段を選択することです。
横須賀・三浦法律事務所では、同種事案の処理経験などから、お客さまの事案に合った解決プランをご提示し、迅速・適切な遺産分割を実現します。