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相続放棄ができない場合とは?

どのような場合、相続放棄ができなくなりますか。

相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内ですから、この期限を過ぎると、基本的には相続放棄ができません。また、期限内であっても、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。

法定単純承認とは?

相続放棄ができない場合とは?相続人は、相続を承認するか、放棄するかを選択することができますが、一定の事由が生じた場合、相続放棄ができなくなり、また、相続放棄の効力が否定されます。これを法定単純承認といいます。
法定単純承認が生じるのは、次の3つの場合です。

① 相続財産を処分した場合

相続人が相続財産の全部又は一部を処分(売却、贈与、費消など)した場合、相続を承認したものとみなされます。
ただし、相続人が相続の開始を知らなかった場合は例外です。また、遺族として当然営まなければならない葬式費用に相続財産を支出した場合や、すでに着古して経済的価値がないような衣類を他人に譲った場合などは、ここで問題とする相続財産の処分には当たらないと判断されることもあります。

② 熟慮期間(3か月)を過ぎた場合

相続人が、承認または放棄をしうる期間(3か月)以内に、放棄をしなかった場合、相続を承認したものとみなされます。
ただし、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合など、事案によっては相続放棄が認められることもあります。

③ 背信行為があった場合

相続人が相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったような背信行為がある場合は、その相続には相続を承認したものとみなされます。
ただし、その相続人の相続放棄によって、新たに相続人となった者が承認した場合は、相続放棄の効力はそのまま保たれます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

相続放棄すべきか否かは、負債状況の調査をしてみなければ判断がつかない場合もあります。その調査についても横須賀・三浦法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際は一度ご相談ください。
また、特に、相続開始を知ってから3か月を経過した後に、相続放棄の申述を行う場合は、3か月以内に申述をしなかった事情に関する、ある程度具体的且つ詳細な事実主張と、それを裏付ける証拠の提出が必要になると考えられます。その際は、弁護士による助力が有効・適切ですので、ご相談ください。

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