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「平等分配」が不公平なケース。

父が亡くなりました。相続人は私と兄だけです。
兄は生前、父から事業資金として多額の援助を受けていました。また、私は父が亡くなる前、父の療養看護に努めており、治療費等多額の出費をしています。そのため、父の遺産を2分の1で分けるのは納得がいきません。

具体的な相続分の算定にあたっては、相続人が被相続人から受けた利益(「特別受益」)や、相続人が被相続人の財産の維持又は増加に貢献した分(「寄与分」)が考慮されることがあります。

「特別受益」とは?

「平等分配」が不公平なケース。相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
その場合に、その相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分だけ、その人の相続分を減らして具体的な相続分を算定することがあります。

「寄与分」とは?

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合、遺産分割において、その貢献の度合い(「寄与分」)に応じてその人の相続分を増やして、具体的な相続分を算定することがあります。
貢献の内容としては、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護などがあります。
ただし、寄与分が認められるためには、親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要になります。単に、他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分になりません。
よく、親元にいる兄弟だけが療養看護に努め、離れている兄弟は全然関わらなかったというケースで問題となりますが、そのような場合でも寄与分が認められるとは限らないので、注意が必要です。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

遺産分割調停や審判において、特別受益や寄与分の主張・反論をするにあたっては、裏付け資料を提示し、分かりやすくこれを説明する必要がありますが、それにあたっては弁護士によるサポートが有効です。
遺産分割の話し合いで、特別受益や寄与分の主張をしていきたい、あるいは、主張されて困っているという方は、ぜひ横須賀・三浦法律事務所にご相談ください。

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